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ビザの種類
ビザとは?
カナダに滞在するには、主に次の3種類のビザがあります。
観光ビザ(Visitor Visa)、学生ビザ(Study Permit Visa)、ワーキングホリデービザ(Working Holiday Visa)の3種類に分かれます。
観光ビザ (Visitor Visa)
対象 | 日本国籍で6ヶ月以内の観光、または短期語学研修を目的に渡加する方。 |
申請 | ビザを事前申請する必要はありません。カナダ到着時に入国審査官が入国スタンプを押し、その日から最長6ヶ月滞在可能。入国審査官にこの日までに出国するように日付を記入されることもあります。 |
備考 | 日本国籍を持つ人はビザ(査証)なしで、有効期限が十分なパスポートがあれば最長6ヶ月カナダに滞在することができます。この期間に学校に通うことも認められています。6ヶ月を超えて滞在を希望する場合、Citizenship and Immigration Canadaにビジターとして滞在延長の申請をする必要があります。 |
学生ビザ(Study Permit Visa)
対象 | カナダで6ヶ月以上の語学研修、または留学を目的に渡加する方。 |
申請 | CICのサイトでオンライン申請、または在フィリピン・カナダ大使館に郵送 |
申請時期 | 日本から学生ビザを申請して、カナダ留学をお考えの方:申請にかかる期間は4週間~ですが、なるべく早く(出来れば3ヶ月前くらいに)申請するのをお勧めします。 |
カナダ国内で学生ビザを延長される方:学生ビザが切れる最低3ヶ月以上前に申請することをお勧めします。 | |
申請費用 | $150.00(カナダドル) |
必要なもの | ■パスポートのコピー ■現在のビザ(延長の場合) ■残高証明書 ※目安として滞在月数×$1,000+学費 ■申請料 ■学校の入学許可証 ■証明写真2枚 ■成績証明書 |
備考 | カナダで6ヶ月以上、語学学校、大学、カレッジ等の学校に通う場合、就学許可証(Study Permit)が必要です。 まず学校に申し込み、入学許可証を添えて学生ビザの申請します。 |
ワーキングホリデービザ(International Experience Canada Program)
対象 | 18歳から30歳までの方で、カナダで最長12ヶ月 休暇を過ごすことを本来の目的とする方。最長1年間の滞在中に観光、就学(最高6ヶ月)、合法的に就労することで、異文化を体験することを目的とする方。 |
参加資格要件 | ■日本の国籍を有する ■年齢が、申請書受理時点で、18歳以上30歳以下である (出発時の年齢ではない) ■以前にこのプログラムを申請し、ワーキングホリデー就労許可通知書の発給を受けていない ■最低2,500カナダドル相当の資金を有している (およそ20万円) ■滞在期間中の医療保険に加入すること ■CAD150相当のプログラム参加費の支払いができること ■カナダ国内で仕事がまだ内定していないこと |
申請時期 | ワーホリ申請は現在2段階あり、申請枠が毎年決められている。その枠にノミネートをすると、招待状が届き、本申請へと移る。申請から許可書の通知書発行まで大体8週間ほどかかります。申請時期も毎年異なり、健康診断が必要な場合はさらに長くかかることがありますので、新規枠が発表されたら、なるべく早く申請することをお勧めいたします。 |
申請書の入手方法 | オンラインで申請可能。 |
申請費用 | $250.00(カナダドル) 支払い方法: 1.カナダドルでのクレジットカードによるオンライン支払い 2.日本円での銀行送金 |
申請方法 | ステップ1: IEC参加資格審査<MyCIC>アカウントを作成しオンラインで申請し、IEC申請を行う。 ステップ2: 就労許可証申請必要事項の入力 必要書類の提出:書類をスキャンしオンライン上でアップロード ■家族構成フォーム(IMM5707E) ■英文履歴書 (CV/Resume) ■6ヶ月以内に撮影した45mm×35mmのデジタル写真 ■パスポートの写真のついたページのコピー(最低1年以上の有効残存期間がある |
備考 | ワーキングホリデーとは、18 歳から 30 歳の日本国籍を持つ者が、カナダに最長 1 年間滞在し、カナダ国内で合法的に就労し、異文化を体験することができるプログラムです。ワーキングホリデーでは観光、就労、6ヶ月以内の就学が許可されています。 |
※ビザの申請手続きについてはカナダ大使館ホームページ、又はCitizenship and Immigration Canadaのホームページをご参考下さい。
カナダ大使館:http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/index.aspx?lang=jpn
CIC: http://www.cic.gc.ca/english/index-can.asp
※ビザ(査証)とは本来、国が自国民以外にその人物が入国しても差し支えないことを示す証書のことです。日本国籍の方は入国査証が免除されています。私たちが普段ビザと呼んでいるものは許可証(パーミット/Permit)のことです。学生ビザは就学許可証(Study Permit)、ワークビザは就労許可証(Work Permit)というのが正式であり、通常便宜上ビザと呼んでいます。